令和6年4月より障害者差別解消法の合理的配慮が義務化されます

令和6年4月1日より障害者差別解消法の合理的配慮の提供務化されますが、聴覚の障害も関連してきますので簡単に内容を説明したいと思います。

まず、この法律は「障害のある方に不当な差別的取り扱いを禁止し、合理的配慮の提供」を求めています。

つまり、役所や事業者は、正当な理由無く障害のある人を障害を理由に差別してはならないということです。また、役所や事業者は、障害のある人から社会の中にあるバリアを何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられた時、負担が重過ぎない範囲で対応すること(事業者は対応に努めること)を求めています。

対象になる障害者は、身体障害者手帳を持っている人だけではなく、障害や社会の中にあるバリアによって日常生活や社会生活に相当な制限を受けている人すべてが対象になります。

それでは、不当な差別的取り扱いにはどのようなものがあるのでしょうか?

例えば、

受付対応の拒否

本人を無視して、介助者や付き添いの人のみに話しかける

保護者や介助者がいないと入店できない

などが挙げられます。

聴覚関連ですと合理的配慮の例としては、

  • 筆談、手話、コミュニケーションボードなどの目で見て分かる方法を用いて意思疎通を行う
  • 字幕や手話などの見やすさを考慮して座席配置を決める
  • 窓口で順番を知らせるときには、アナウンスだけでなく身振りなどによっても伝える
  • 難聴者がいるときには、ゆっくりはっきりと話したり、複数の発言が交錯しないようにしたりする
  • 言語障害により聞き取りにくい場合に分かったふりをせず、内容を確認して本人の意向に沿うようにする

などが挙げられます。